合同会社設立はプロに任せてください。電子定款により費用節約が可能です。国民生活金融公庫の融資相談も承ります


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電子定款とは


そもそも、定款とは会社の目的や、組織などの根本原則を定めたもので、よく「会社の憲法」なんてよばれたりします。定款には、絶対的記載事項・相対的記載事項があって、必ず定款に記載しなければならない事項、記載がないと効力を発生しない事項があります。

また、会社法の施行により定款で決めることのできる相対的事項が増えたことにより定款の定め方の重要性が増したといえるでしょう。

ちなみに合同会社の定款の絶対的記載事項(必ず定款に記載しなければならない事項)は、以下の通りです。


<絶対的記載事項>

目的
・商号
・本店所在地
・社員の氏名または名称及び住所
・社員の全部が有限責任とする
・社員の出資の目的


そんな定款ですが、平成14年より従来の紙に印刷した定款に加え、電子化された文書(PDF文書)の認証も認められました。この電子化された定款(通常はFD)は紙ではなく、電子媒体であるため収入印紙を貼る必要がありません。よく、株式会社設立時における定款認証で費用の節約が出来るという話を耳にされると思いますが、それはこのことなのです。

合同会社の場合、設立時に公証人による原始定款の認証作業は必要ではありませんが、定款を紙で作成した場合は、原本に40,000円の収入印紙を貼付する必要があります。
合同会社の定款は、印紙税法上の「第6号文書」にあたり、設立時に作成する定款で会社に保存する原本が課税対象になりますので注意してください。

仮に、上記定款原本に収入印紙40,000円を貼付しないでおくと印紙税法違反となります。
この場合は過怠税として倍額の80,000円を収めることになる可能性があります。

しかし、電子定款の場合はやはり紙ではないため40,000円の印紙を貼る必要はないということになります。(平成19年4月より電子定款認証の方法が変わりましたが、合同会社の場合、もともと認証が不要のため従来と変わるところはありません)

逆にいえば、合同会社設立時に作成した定款以外、変更後に作成された定款は非課税となります。

さて、電子定款にすると設立費用はかなり節約できることとなりますが、この電子定款つまり、定款に電子署名を施すには専用のソフト、公的個人認証など導入に当たって面倒な手続き、費用(数万円)がかかって、個人のお客様が自分の会社を設立するためだけにこれを導入するのは、現実的ではありません。

その点、当事務所はこの電子定款に対応しておりますので、ご安心してお任せください。



合同会社設立サービス利用特典はこちら



電子定款作成サービスに含まれるもの

電子定款作成(FDにて)、送付
*フロッピーディスクは会社保存用(原本)と法務局提出用の2枚おつくりします。

定款を電子定款にすることにより、費用を節約し、その他の書類は御自分で作成・提出したいという方向けのサービスです。当事務所報酬(15,000円)を引いても御自分で全ての手続きをされる場合と比べて25,000円もお得です。

ご自身で手続きされた場合  
  • 定款原本に貼付する印紙代  40,000円
  • 登録免許税            60,000円
  • 当事務所報酬額             0円
  • 合計                100,000円

本サービスご利用の場合   
  • 定款原本に貼付する印紙代      0円
  • 登録免許税            60,000円  
  • 当事務所報酬額         15,000円
  • 合計                 75,000円


注! 本サービスは電子定款の作成のみです。その他設立に必要な書類は、お客様ご自身で作成していただきます。

全国対応いたします


さらにお得な合同会社定款電子署名サービスはこちらから

モデル定款逐条解説






サービスの流れ


お客様
こちらのフォームよりお申し込みできます
(下記からもお申し込みできます)
当事務所
お申し込みを受け付け、振込先の連絡
お客様
当事務所指定の口座にお振込み
報酬15,000円
当事務所
ご入金確認後、チェックシートを送付します
お客様
チェックシートに必要事項を記入いただき当事務所に返送してください。
同時に社員の方の印鑑証明のコピーも送付してください
お客様
会社所在地を管轄する法務局で商号の調査をしていただきます
(方法は、別途ご案内します)
商号調査の結果問題がなければ会社代表印の手配をしてください。
当事務所
電子定款(FD)を作成し、お客様へ郵送いたします。
お客様
当事務所より送付したFDとお客様ご自身で作成された書類に押印後管轄の法務局で設立手続きをしてください
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