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平成20年3月1日より犯罪収益移転防止法(いわゆるゲートキーパー法)が施行されましたこの法律の目的とするところは、従来より実施されてきた「マネーローンダリング」を防止するための金融機関による「本人確認」等の義務付けを、一定の非金融業者・各士業者に拡大することにより、犯罪による収益が組織的な犯罪を助長することのないようにすることです。
今回新たに「本人確認」等が義務付けられた士業の中には、行政書士・司法書士も含まれており、更に義務付けられる「特定業務」「特定取引」には会社等の設立または合併等に関する行為または手続きがあげられております。
よく銀行や郵便局の窓口で免許証などの身分証明書を求められることがありますが、これを法人設立時にも求められるということです。
そこで当事務所としましては以下のとおり対応することといたしますので、ご了承くださいますようお願いします。
1.本人確認書類の提示または送付
当事務所に合同会社設立をご依頼いただく場合には、事前に以下の本人確認書類を提示または送付していただきます。
<個人の場合>
運転免許証、各種健康保険証、国民年金手帳、母子健康手帳、外国人登録証明書、住民基本台帳カード(氏名、住所、生年月日の記載のあるもの)、旅券、外国人登録原票記載事項証明書、戸籍謄本・抄本、住民票の写しなど
<法人の場合>
登記事項証明書、印鑑登録証明書など
*法人の場合は当該法人の確認書類のみでなく、設立を担当しておられる個人の方の確認書類も必要となります
2.転送不要郵便による書類の送付
お客様の住所の確認のため、当事務所より関係書類を送付する際には「転送不要郵便」で本人確認書類の住所へ送付することになります。当事務所に設立をご依頼になったあとで転居などをされる予定のある方は1度ご相談ください。
3.確認書類の保管
お客様より送付いただいた確認書類は、当事務所で責任を持って「7年間」保存いたします。
お客様にはお手数をかけることになりますが、ご理解とご協力をお願いいたします。
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