| Contents |

サービス内容
サービスの流れ
報酬額
 サービス内容
サービスの流れ
報酬額

電子定款とは
サービスの内容
報酬額

サービス内容
サービスの流れ
報酬額


相互リンク募集中
リンクについて
特定商取引法に基づく表示
|
|
|

合同会社の場合、出資できるのは金銭あるいは金銭以外の財産に限られています。
したがって、社員になろうとする人の労務(早い話無給で働く代わりに社員になる権利を得る)や、信用(例えばその業界では知る人ぞ知るような人のカリスマ性を認め、それのみで社員になることを認める)の出資は認められていません。
しかし、金銭以外にもその他の財産を出資することは認められていますので、例えば「パソコン」「自動車」「工作機械」等金銭に評価できる物を出資して社員になることもできます。
このことを現物出資といいます。
現物出資は株式会社設立の際にもすることができますが、その手続きにおいては合同会社の場合と決定的に違うところがあります。
それは、現物出資をする場合、株式会社の場合は原則として裁判所が選任する検査役の調査が必要とされています。(これには例外があり、現物出資する財産の価格が500万円以下の場合は不要です)
これに対して、合同会社の場合は現物出資する財産の価格に関係なく検査役などの調査が不要です。
株式会社は株主は出資額に応じて株主総会での議決権、剰余金の配当権を持ちます。
これは、株主平等原則の現われであり、多くの出資をした人が原則として発言権をもち、多くの配当を受けることができるということです。
ですから、全然価値のない財産を価値があるものとして出資し大口株主となることのない様に検査役の調査が必要とされているのです。
これに対して、合同会社の場合、そもそも出資者平等原則の概念がありません。多額の出資をした人も少額の出資しかしていない人も議決権は1票なのです。また、定款で定めることにより配当は出資の多寡に無関係で決めることができます。
このことからも、合同会社は内部自治(定款自治)の範囲が広いことが伺われると思います。
株式会社では、現物出資をする場合は変態設立事項として定款に記載または記録しなければその効力を生じません。
これに対して、合同会社では、定款作成後合同会社設立までにその財産を給付しなければならないとしか規定されておらず、現物出資自体が通常の出資の形態であるとされています。
現物出資をした場合、その財産が個人から合同会社に確かに給付されたことを証する書面(財産引継書)を作成する必要があります。また、土地・自動車などは法人設立後に所有権移転・移転登録などの手続きが必要となる場合もあります。
所有権自体は、法人設立時に個人から合同会社に移転します。
自動車の現物出資について
現物出資として自動車を出資する場合が多いようです。
自動車を現物出資する場合の注意点としては以下のとおりとなります。
1.価格を決定する場合
現物出資をする自動車というのは中古車の場合がほとんどであると思います。
価格の決定にあたっては、出資する社員が決定しても良いのですが、なるべくなら中古車価格相場に併せた価格にするほうが無難です。
株式会社とは異なり合同会社の場合、現物出資財産の価格を補填する責任を社員が負うことはありません。
しかし、現物出資した財産は合同会社設立後、貸借対照表の資産に計上されることになります。そのときに中古車相場とあまりにかけ離れた価格が計上されていれば・・・・。
せっかく設立した合同会社の信用にもかかわってきます。
2.名義変更する場合
自動車を現物出資した場合、第三者対抗要件として自動車の名義変更をしなければなりません。
現物出資をした自動車の名義変更には、通常の添付書類に加えて「利益相反行為に該当しないことの社員全員の同意書」を添付する必要があります。これは現物出資した自動車の価格が適正であり、この売買を社員全員が同意したことを証する書類です。
また、車の名義変更には設立した会社の印鑑証明を添付する必要がありますので、設立登記完了後の手続きとなります。
年度途中で名義変更した場合は、その年度中は自動車税が法人に課税されることはありませんし、高年式・高額な自動車以外は自動車取得税が課税されることはないでしょう。
次年度からは自動車税が当該法人に課税されることとなります。
|
|