合同会社設立はプロに任せてください。電子定款により費用節約が可能です。国民生活金融公庫の融資相談も承ります


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合同会社設立は当事務所へ



1.社員を決める
まず、社員となる人を決定しなくてはなりません。
合同会社は1人以上の個人または法人の社員が必要となっています
2.基本事項の決定
商号、会社の目的、本店の所在地、事業年度等を決定します。
商号が決まったら、念のため管轄法務局で類似商号の調査をしましょう。会社法施行で類似商号に関する規制はかなり緩和されましたが商標権との関係もありますし、調査をされることをお勧めします。

3.定款作成
合同会社を運営していく基礎となる事項を定款で定めます。
合同会社では、定款で定めることのできる事項が広範囲にわたるので、その作成が」きわめて重要になります。

また、必ず定款に記載しなくてはならない事項(絶対的記載事項)は以下の通りです。

  • 事業の目的
  • 商号
  • 本店所在地
  • 社員の氏名または名称及び住所
  • 社員の全部が有限責任社員とする
  • 社員の出資の目的及びその価額
4.出資の払込み
定款作成後登記設立申請までに社員全員が出資の払い込みを完了させる必要があります。
5.設立登記申請
管轄法務局に設立申請します。
申請日が設立日となります。


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