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ここでは、新規に事業を始められる方を対象とした融資について説明します。
生活衛生関係営業者向け融資
生活衛生関係営業とは以下の業種が該当します。
| 飲食店営業 |
そば・うどん店、中華料理店、すし店、料理店、大衆酒場等 |
| 喫茶店営業 |
喫茶店、フルーツパーラー、音楽喫茶等 |
| 食肉販売業 |
食肉販売、食鳥販売業等 |
| 氷雪販売業 |
氷雪販売業、氷雪卸売業 |
| 理容業 |
理容店、床屋、理容所等 |
| 美容業 |
美容所、美容院、ビューティサロン等 |
| 興行場営業 |
映画館、劇場、寄席、演芸場等 |
| 旅館業 |
旅館、ホテル、民宿、ペンション等 |
| 浴場業 |
一般公衆浴場、サウナ、健康ランド等 |
| クリーニング業 |
クリーニング業、貸しおむつ業、クリーニング取次業 |
| 理容師、美容師養成施設 |
理容学校・美容学校 |
生活衛生関係営業を営もうとする場合で、運転資金の融資を受ける場合は、一般向けの融資を利用することができます。設備資金の融資を受ける場合は、生活衛生関係営業向け融資を利用することになります。
@一般貸付
| 利用できる方 |
生活衛生関係の事業を営む方 |
| 使い道 |
設備資金 |
| 融資額 |
飲食店営業、喫茶店営業、食肉販売業、食鳥肉販売業、氷雪販売業、理容業、美容業、その他公衆浴場業 |
7,200万円以内 |
| 一般公衆浴場業 |
3億円以内 (2施設以上の場合 4億8,000万円以内) |
| 旅館業 |
4億円以内 |
| 興行場営業、サウナ営業 |
2億円以内 |
| クリーニング業 |
1億2,000万円以内 |
| 返済期間 |
13年以内 [一般公衆浴場業は30年以内] |
| 利率 |
基準利率 |
| 担保・保証人 |
必要 |
一般貸付の融資を受けるには各都道府県の生活衛生営業センターの推薦が必要になりその手順は以下の通りとなります。



| 借入申込書の提出(生活衛生営業センタの推薦状を添えて) |



推薦書自体は、生活衛生営業センターに必要な書類を提出して申請すれば交付されます
必要な書類とは、推薦状交付願とその添付書類となります。
添付書類は、店舗の不動産賃貸借契約書や店舗内部の平面図、設備の見積書、公庫への借入申込書等です。
A振興事業貸付
| 利用できる方 |
生活衛生関係の事業を営む方であって、振興計画の認定を受けた生活衛生同業組合の組合員 |
| 使い道 |
設備資金および運転資金 |
| 融資額 |
設備資金 |
| 飲食店営業、喫茶店営業、食肉販売業、食鳥肉販売業、 氷雪販売業、理容業、美容業 |
1億5,000万円以内 |
| 一般公衆浴場業 |
1億5,000万円以内 |
| 旅館業、興行場営業 |
7億2,000万円以内 |
| クリーニング業 |
3億円以内 |
| 運転資金 |
| 全業種 |
5,700万円以内 |
| 返済期間 |
設備資金 |
18年以内 |
| 運転資金 |
5年以内 特に必要な場合7年以内 |
| 利率 |
基準利率、特利C |
| 担保・保証人 |
必要 |
振興事業貸付をうけるには生活衛生同業組合に加入する必要があります。加入方法は簡単で(出資金と会費合わせて2〜3万円が必要)、これから開業する人も事務所(店舗)が決まれば加入できます。
振興事業貸付の手順は以下の通りです



| 借入申込書の提出(生活衛生同業組合の証明書をつけて) |



B新創業融資
生活衛生関係営業でも無担保・無保証人で融資を受けれる、新創業融資制度を利用することができます。
基準利率などについては 国民生活金融公庫のH.Pで確認してください。
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