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合同会社設立にあたって、当事務所をご利用いただく際にこれだけはご準備、実行ください。
1.合同会社設立サービス
特にはありませんが、社員の方の印鑑証明書はなるべく早いうちにご準備ください。
(定款には社員の方の氏名、住所を印鑑証明書どおりに記載する必要があります)
また、代表社員の方の印鑑証明書は、登記申請書の添付書類でもあります。
2.書類作成サービス・電子定款作成サービス
類似商号の調査、事業目的の適否確認は必ずしも強制されるわけではありませんが、実施されることを強く推奨いたします。
類似商号については、会社法施行に伴い「同一住所で同一商号は登記できない」とされたことから、類似商号規制にひっかかる可能性は極めて小さいものとなりました。
しかし、商号の使用差し止め、不正競争防止法に基づく損害賠償請求の可能性を考えると、ぜひとも類似商号の調査は行っておきたいものです。
また、事業目的の適否についても、会社法施行 により「具体性」は問われなくなりましたが、「明確性」「営利性」「適法性」は従来どおり審査されますからこれもまた事前確認を行うのがよいでしょう。
もし、確認をしないで申請をし、それで無事審査に通ればいいのですが、事業目的で「否」と判定されれば、訂正、定款の作り直しなど大変手間がかかります。
具体的には、登記申請をする管轄法務局に出向いて類似商号の調査、事業目的の確認をすることになります。詳しくは管轄法務局に問い合わせてみてください。
この点をクリアするだけで、設立関係書類の作成は非常にスムーズに進み、短期間に確実に設立作業ができます。
つぎに、1.と同じく、社員の方の印鑑証明はなるべく早いうちにご準備ください。
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