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合同会社は株式会社とはちがって、出資者・役員の呼び方は「社員」とよびます。
社員といっても「従業員」のことではなく、合同会社に出資した人の事を指す法律用語です
株式会社の場合、出資者であり会社の持ち主でもある「株主」と株主の委任を受けて会社を経営する「役員」とが原則として分離していますが、合同会社の場合「株主」と「役員」をあわせて「社員」とよびます。つまり、出資もして会社の経営もするということです。
このように合同会社の場合、通常は社員が会社の業務を執行するのが原則で、社員が複数いるときは業務の執行や意思決定は過半数で決定することになります。しかし、定款で定めることにより業務を執行する社員を決めることができ(業務執行社員)、この業務執行社員が会社を代表することになります。
業務執行社員が複数いる場合は、各自が会社を代表するわけですが、定款や定款の定めに基づく社員の互選で「代表社員」を定めることも可能です。
このように合同会社では、持分会社的な側面はもちろんのこと、株式会社みたいに所有と経営の分離的な側面を持たせることも可能で、この観点からもスモールビジネスに適した会社形態といえると思います。
*「業務の執行」とは、会社の行う事業についての法律行為、対外的行為・内部的行為などの事務処理を行うことです。
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